なんか人権擁護法案とかいうよくわからないものがあるらしいですね。「人権侵害とは不当な差別、虐待、その他の人権を侵害する行為」って定めてるらしいですけど、その他〜行為って…ねえ?言い方しだいでどんな行為も人権侵害として訴えられちゃうじゃないですか。ただでさえ法律っていうのは、いろんな考えがある中でそれらの出来るだけ真ん中のラインを通した決まりごとなのであって、多少不満はあろうとも、その行政下ではこの決まりごとに従ってください、って言うものですよね?そんなところに、こんなあやふやな言葉を持ってきたんじゃあそもそも法律としての意味がないのでは……?
いかがでしょうか?